民事
以下の家事事件、刑事事件を除く、人と人とのトラブル全般です。
お金を貸したのに返してくれない、交通事故に遭いケガをしたなどが具体的なケースです。
家事
家庭裁判所での家事調停・審判の対象となる紛争を内容とする事件です。
離婚、相続、成年後見などが具体的なケースです。
刑事
犯罪が発生したと考えられる場合に、警察や検察庁など、捜査機関が犯罪を捜査することがあります。捜査では、被疑者とされた人が逮捕されたり捜索・差押えを受けたりすることがあります。
このような場合、弁護士は被疑者の方の弁護をしたり、被疑者の方が起訴され被告人となった後の弁護をします。
また、犯罪の被害に遭われた方の代理人として活動することもあります。
借金・債務整理
お金を借りすぎてしまった、クレジットカードで買物をしすぎてしまった等の理由や、収入が少なくなってしまった等の理由で借金や債務の返済が出来なくなることがあります。
このような場合には、自己破産、再生手続、任意整理等の方法で借金や債務の整理を行ないます。
企業法務・法律顧問
事業活動に伴い発生するトラブル全般について継続的な法的サービスを提供いたします。
どのようなサービスを希望されるかによって、いくつかのプランをご用意しております。
その他
以上に当てはまらないご相談についてもお気軽にご相談ください。